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この契約書は、お客様(甲)が、123解体(乙)に建物の解体工事を契約する際の約束事をまとめたものです。難しい言葉もありますが、一つずつ分かりやすくご説明します。

解体工事契約約款

契約の当事者

●1、本工事発注者: お客様 を「甲」と記します。​

●2、請負工事業者: 123解体を「乙」と記します。

第1条 甲は、乙に対し、本工事を委託し、乙は、これを受託する。

第2条 甲は、乙に対し、本工事に必要な図面、書類その他本工事の円滑な進行に必要な情報を提供し、乙は、本契約、本約款、設計図書等に基づき、当該物件の本工事を完了させるものとし、甲は、乙に対し、その請負代金を支払う。

 

第3条 本約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、催告、請求等は、本約款に別に定める場合を除き、書面、FAX、インターネット通信、電子メール及び携帯電話メール等により行うものとする。

 

第4条 乙は、設計図書に基づく請負代金内訳明細書及び工程表を作成し、契約締結後10日以内に甲に提出してその承認を受ける。

 

第5条 甲及び乙は、相手方の書面による承諾を得なければ、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。

 

第6条 甲は、工事用地を速やかに確保し、乙の使用に供するものとする。(作業車両や作業員通勤車両の場所の確保も含まれる)

 

第7条 甲は、その発注に係る第三者の施工する他の工事で乙の施工する工事と密接に関連するもの(以下「関連工事」という。)について、必要があるときは、それらの施工につき、調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に基づき、第三者の施工が円滑に連携し、協力しなければならない。

 

第8条 前条において、甲が関連工事の調整を関連工事先に発注する場合には、甲は、速やかに書面をもって乙に通知する。

 

第9条 甲は、関連工事を締結する場合、乙に連絡を入れるものとする。

 

第10条 所有権移転、及び委任、委託 

(1)(第三者への委任、委託)乙は、工事の全部若しくはその主たる部分の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。

(2)(所有権の移転)

・甲は、本契約締結時をもって、本工事の対象となる構造物、及びその敷地内に存在する全ての動産の所有権を留保しこれを行使しない。

・甲の所有権は本契約に基づく解体工事の完了をもって消滅する。ただし、工事中に発見された有価物のうち、現金及び貴金属類、有価証券について所有権は甲に帰属する。

・第10条(2)の規定は、第14条第1項および第2項の規定による隠れた埋設物等の処理に関する費用負担の定めを妨げない。

第11条 乙は、工事の施工に当たり、次の事項に該当する事実を発見した場合は、直ちに甲に通知する。

(1)  設計図書と工事現場の状態が相違すること。

 

(2)  設計図書の表示内容が明確でないこと、又は、図面等に矛盾、誤謬又は脱漏があること。

 

(3)  工事現場の状態、地質、湧水、施工上の制約等について、事前に確認した施工条件が実際と相違すること。

 

(4)  設計図書に示されていない施工条件について、工事現場において新たに土壌汚染、地中埋設物、埋蔵文化財等が発見され、通常の解体工事において予期することができない事態が生じたこと。

第12条 甲は、前条第1項の通知を受けたとき、又は、自ら前条第1項の事実を発見した場合には、直ちに調査を行い、乙に対して取るべき措置を指示する。

 

2 前条第1項に掲げる事実が甲乙間で確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書を訂正し、又は、工事内容、工期若しくは請負代金額を変更する。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。

 

第13条 産業廃棄物の処理等

1 工事により発生した産業廃棄物の処分は、乙が行う。ただし、甲の責めに帰すべき事由により発生した産業廃棄物は、甲の負担とする。

 

2 工事に伴って発生した産業廃棄物の処分先は、産廃関連法令の範囲内において乙が判断する。

 

3 工事において発生した産業廃棄物は、乙の責任において産業廃棄物の処理を行う。乙が自ら産業廃棄物の処理を行う場合であっても、関係法令を遵守し、適切な処理を行うものとする。

 

4 甲は、特段の合意がない限り、当該構造物等の一部について、残置、利用、転用、取得、譲渡、転売等を乙に指示することはできない。

 

5 本条に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議の上解決する。

 

第14条 隠れた埋設物等の処理

1 次の各号に掲げるもの(以下「隠れた埋設物等」という)の処理に関する費用負担については、次項の定めによるものとする。

 

(1)  建物内部(天井、外壁、内壁、押入れ内部、建具内部、床下、畳下、地下室等)から発見された、断熱材、廃棄物、薬品類、農薬類、肥料類、発火物、爆発物、その他危険品等、及び動産、建築構造材等

(2)  建物敷地内の土中(表土面を含む)から発見された、汚染土、埋設物、埋設廃棄物、薬品類、農薬類、肥料類、発火物、爆発物、有価物、危険物等

 

2 前項に定めるものの処理に要する費用は、全て甲の負担とする。

 

第15条 第三者への損害賠償

1 乙は、本工事の施工に関し第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。ただし、甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲の負担とする。

 

2 本工事の施工によって通常生じる近隣への損害、迷惑については甲の責任において対応するものとし、乙はこれに協力する。

 

3 前各項に定めるもののほか、本工事の施工に関し近隣住民との間に紛争が生じたときは、甲乙協力してその解決にあたるものとする。

 

第16条 工事に関する損害

1 本工事の完了までに、乙の責めに帰すべき事由により生じた損害は乙の負担とし、工期の延長は行わない。

 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する損害については、甲が負担するものとし、乙は、甲に対し、その理由を明示して、必要な工期の延長を協議することができる。

(1)  甲の都合により、乙が着手期日までに本工事に着手できなかったとき、又は、甲が本工事の延期、若しくは、中断を指示したとき。

(2)  甲の前払金の支払遅延により、乙が本工事に着手できない、又は、本工事を中断せざるを得なかったとき。

(3)  その他、甲の責めに帰すべき事由により損害が発生したとき。

 

第17条 不可抗力による損害

 

1 天災、地変・天変地異、火災、その他、自然的、又は、人為的な事象であって、甲乙いずれの責めにも帰すべからざる不可抗力により、損害が発生した場合は、乙は、事実発生後速やかにその状況を甲に通知する。

 

2 前項の損害のうち、重大なものについては、甲乙協議のうえ、甲が負担する。」

 

3 火災保険、その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の甲の負担額から控除する。

 

第18条 工事目的物の保全等

1 乙は、本工事の完了引渡しまでの間、本契約に定める工事目的物、及び、近隣工作物、第三者に対する損害を防止するため、必要な措置を講じるものとし、その費用を負担する。

 

2 前項に定める措置のうち、特別なもの、又は、通常の解体工事において想定されない措置について、甲乙協議の上、請負代金に含めることが適切でないと認める費用は、甲の負担とする。

 

3 乙は、災害防止のため、緊急の措置を要するときは、甲の意見を聴くいとまなく、適切な措置を講じるものとする。措置を講じた後、速やかに甲に通知するものとする。

 

4 前項の場合について、処置に要した費用が請負代金額に含むことが適当でないと認められるものについては、甲の負担とする。

 

第19条 工期の延長

1 乙は、天候不順、その他、正当な理由により、工期内に工事を完了することが困難な場合、甲に工期の延長を求めることができる。

 

2 異常な気象、その他、やむを得ない事由により、数週間、又は、数ヶ月に及ぶ工期の大幅な延長が見込まれる場合は、本工事の大幅な中断、その他、必要な措置について、甲乙協議する。

 

3 工期を延長するときは、延長の理由を考慮して、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。

 

第20条 作業員の安全配慮

乙は、本工事の現場において、夏期の高気温、大雪、その他、異常な気象 状態が継続し、作業員の健康、又は、安全に重大な危険が及ぶと判断した場合、作業時間の短縮及び、中止、延期、その他、適切な措置を講じることができる。

 

第21条 工事内容の変更等

1 甲は、必要がある場合、本工事の内容について、追加、変更、又は、中止(以下「変更等」という)を乙に申し入れることができる。この場合において、請負代金額、又は、工期の変更が必要な場合は、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。

 

2 前項の変更等により、乙に損害が発生した場合、甲は、その損害を賠償する。

 

第22条 工事完了の検査及び引渡し

1 乙は、本工事の完了後、甲に対し、工事完了通知を行い、検査を求めるものとし、甲はこれに応じる。

 

2 完了検査の結果、不合格となった場合は、乙は、甲の指示に従い、速やかに清掃又は補修等の対応を行い、再度、完了検査の確認を求めるものとする。この場合において、補修等の完了後、再度の完了検査を行うものとする。但し、甲の不合格内容が軽微な修正の場合は、乙は口頭で報告し、甲はこれを了承することができる。

 

3 甲は、完了検査に合格した場合、本工事の引渡しを受けるものとし、乙が発行する引渡確認書に署名、又は、記名・押印の上、引渡しを完了するものとする。引渡日は、甲が引渡確認書に署名、又は、記名・押印した日とする。

 

第23条 契約不適合責任

1 引き渡された本工事の目的物が種類、品質、又は、数量に関して本契約の内容に適合しない場合(以下「契約不適合」という)、甲は、乙に対し、相当の期間を定めて、その契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その契約不適合が軽微である場合、又は、履行の追完に過分の費用を要する場合は、この限りでない。

 

2 甲は、相当の期間を定めて乙に履行の追完を催告した場合において、その期間内に履行の追完がないときは、その契約不適合の程度に応じ、請負代金の減額を請求することができる。

 

3 次に掲げる場合において、契約不適合について、その性質上、履行の追完が不能であるとき、又は、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示した場合は、甲は、前項の催告をすることなく、直ちに、請負代金の減額を請求することができる。

 

(1)  履行の追完が不能であるとき。

 

(2)  乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

 

4 契約不適合が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲は、本条に基づく請求を行うことはできない。

 

5 本条の規定は、契約不適合に基づく損害賠償の請求、及び、契約の解除を妨げない。

 

6 契約不適合が甲の指図によって生じた場合、当該契約不適合に関し、甲は、本条に基づく請求、損害賠償の請求、及び、契約の解除を行うことはできない。ただし、乙が、その指図が不適当であることを知りながら、甲に告げなかったときは、この限りでない。

 

7 本工事の目的物に契約不適合がある場合において、甲が、第22条に規定する完了検査の合格日から1年以内に、その旨を乙に通知しないときは、甲は、その契約不適合に基づき、本条に基づく請求、及び、契約不適合に基づく損害賠償の請求、並びに契約の解除を行うことはできない。

 

第24条 請負代金の支払

1 工事が本契約書に定めた支払時期に達したときは、甲は、乙の請求により請負代金を支払わなければならない。

 

2 乙は、中間金(中間払いを行う場合に限る)の支払いを請求する場合は、請求書を支払期日の5日前までに甲に提出するものとする。

 

3 甲は、中間金の支払い、及び、本工事の完了後、第22条の完了検査に合格した後、速やかに、乙に対し、請負代金の残額を支払うものとする。(支払期日:完了検査合格日より5日以内とする)

 

第25条 請負代金額の変更の請求

1 甲、又は、乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相手方に対し、書面により、必要な範囲で請負代金額の変更を協議することを求めることができる。

 

(1)  工事の追加・変更があったとき。

(2)  予期することができない、物価の高騰、その他、経済情勢の変動、又は、法令の変更等により、請負代金額が著しく不相当となったとき。

 

(3)  本工事の中断、又は、災害等により、工事の続行が困難となった場合において、請負代金額が不相当となったとき。

 

2 請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については本契約締結時の内訳書等記載の単価により、増加部分については追加・変更時における時価によるものとする。

 

第26条 追加工事の代金の支払い

 

1 甲が乙に追加工事を発注する場合は、乙の請求に基づき、速やかに、追加工事に要する費用の概算額を支払うものとする。残金がある場合は、清算金(最終支払金)に充当する。

 

2 追加工事は、原則として、前項の支払い後、着手するものとする。

 

第27条 違約金

 

1 乙の責に帰すべき事由により、本契約書に定める工期を15日以上、超過して本工事を完了することができない場合は、甲は、乙に対し、違約金として、請負代金(うち、工事済部分に対する請負代金相当額を控除した額)に、年7%の割合で計算した金額を請求することができる。

 

2 甲が、本契約に定める支払期日までに、請負代金の支払いを完了しない場合は、乙は、甲に対し、違約金として、未払金額に対し、年利7%の割合で計算した金額を請求することができる。

 

第28条 甲による契約の解除等

1 甲は、やむを得ない事由がある場合は、乙に対し、書面により通知することで、本工事を一時、中止し、又は、本契約を解除することができる。この場合において、本工事が中止、又は、契約が解除されたことにより乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償するものとする。ただし、契約の解除が乙の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。※但し、「損害には、出来高部分に相応する請負代金、工事撤去費用、本工事のために乙が契約解除時までに支出した費用のうち合理的なもの、及び、通常得べかりし利益を含むものとする」

 

2 次の各号のいずれかに該当する場合において、甲は、乙に対し、書面により相当の期間を定めて催告し、その期間内に是正されないときは、本契約を解除することができる。この場合(次項に定める場合を除く)、甲は、乙に対し、損害賠償を請求することができる。

 

(1)  正当な理由なく、乙が、本契約に定める工事着手日を経過しても、本工事に着手しないとき。

 

(2)  正当な理由なく、工程表より著しく工事の進捗が遅延し、工期内、又は、相当の期間内に、本工事を完了する見込みがないと認められるとき。

 

(3)  前号に掲げる場合のほか、乙が本契約の条項に違反し、その違反により、本契約の目的を達成することが不可能、又は、著しく困難であると認められるとき。

 

(4)  乙が建設業の許可を取り消されたとき又はその許可が効力を失ったとき。

 

(5)  乙が、支払停止、支払不能、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立て、又は、解散等、本工事の履行を継続することが困難であると認められる相当の事由が発生したとき。

 

3 甲は、前2項の規定により中止された本工事を再開する場合は、その旨を、あらかじめ、乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は、本条第1項に基づく損害賠償の請求を妨げられない。

 

4 第1項の規定により本工事が中止された後、再開される場合、乙は、甲に対し、遅滞の理由、その他、必要な事項を書面により明示し、必要な工期の延長、及び、請負代金額の増額を協議することを請求することができる。

 

5 本契約が解除された場合、工事の出来高部分の請負代金、その他、善後処理に関しては、甲乙協議の上、速やかに定めるものとする。

 

6 甲の工事契約解除が、乙に対し、一方的、または不当な解除の場合は、民法641条に基づき、乙の損害を賠償をする。

 

第29条 乙による契約の解除等

 

1 次の各号のいずれかに該当する場合において、乙は、甲に対し、書面により相当の期間を定めて催告し、その期間内に是正されないときは、本契約を解除することができる。ただし、次の各号に掲げる場合において、本契約の目的を達成することが不可能、又は、著しく困難であると認められるときは、催告を要せず、直ちに、本契約を解除することができる。

 

(1)  甲が、本契約に基づく請負代金の支払いを遅延し、相当の期間を経過しても、なお、支払わないとき。

 

(2)  甲が正当な理由なく本契約に定める協議に応じないとき。

 

(3)  甲の責めに帰すべき事由により、工事の進捗が著しく遅延し、その遅延期間が工期の5分の1以上、又は、7日以上となったとき。

 

(4)  甲の都合により、本工事の内容が大幅に変更され、請負代金が当初の請負代金額より5分の1以上、減少したとき。

 

(5)  甲が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行ができなくなったと認められるとき。

 

(6)  甲が、支払停止、支払不能、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立て、又は、解散等、請負代金の支払能力を欠くと認められる相当の事由が発生したとき。

 

2 乙は、前項の規定により本工事を中止した場合において、同項に定める事由が解消したときは、速やかに、本工事を再開するものとする。

 

3 第1項の規定により本工事が中止された後、再開された場合、乙は、甲に対し、遅滞の理由、その他、必要な事項を書面により明示し、必要な範囲で工期の延長、及び、請負代金額の増額を協議することを請求することができる。

 

4 本条に基づき、本契約が解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償するものとする。ただし、契約の解除が甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。

 

第30条 契約解除後の精算

 

1 本工事の完了前に、本契約が解除された場合は、甲は、出来高部分に相応する請負代金を、乙に支払うものとする。

 

第31条 損害賠償請求

甲、又は、乙は、本契約の違反、又は、債務不履行があった場合は、相手方に対し、損害賠償を請求することができる。

 

第32条 不可抗力による損害の負担

 

1 不可抗力(天災、地変**、火災、その他、自然的、又は、人為的な事象であって、甲乙いずれの責めに帰すべからざるものをいう。以下同じ)により、工事の出来形部分、仮設物、工事現場に搬入済の工事用資材、建設機械器具、その他、本工事に関するものに損害が生じた場合は、乙は、その状況を速やかに甲に通知するものとする。

 

2 前項の損害については、甲乙協議の上、損害の程度、原因、その他、一切の事情を考慮し、損害の負担について、決定するものとする。

 

3 火災保険、その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の甲の負担額から控除する。

 

第33条 相殺

 

1 甲は、本契約に基づき乙に支払うべき請負代金債務と、乙の甲に対する債権とを、その債権が弁済期にある場合に限り、相殺することができる。

 

2 前項の相殺は、甲から乙に対する相殺の意思表示を記載した書面による通知によって行うものとする。

 

第34条 遅延利息

 

1 甲が、本契約に基づく請負代金の支払いを遅延した場合は、乙は、甲に対し、支払期日の翌日から支払済みまでの期間について、遅延日数に応じ、未払金額につき、年7%の割合で計算した遅延利息の支払いを請求することができる**。

 

第35条 紛争の解決方法

 

1 本契約に関して、甲乙間に紛争が生じた場合は、甲乙協議の上、円満な解決を図るものとする。

 

2 前項の協議が整わない場合には、水沢地方裁判所又は水沢簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

第36条 契約約款外の事項

本契約、及び、本約款に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議の上、民法、商法、建設業法、その他、関係法令、及び、慣習に従い、誠実に解決するものとする。

 

第37条 疑義の解釈

本約款の条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。

※)​本契約約款は、建設業法に基づいた日本建設業協会標準契約約款に準拠した内容で作成されています

解体工事契約約款

(解説)

これは、お客様(以下「甲」といいます)が123解体(以下「乙」といいます)に建物の解体工事を依頼する際の約束事を、分かり易い言葉に書き換えたものです。(契約上の正式な言葉の意味や効力は契約約款の原文によるものとします)

契約の当事者

  • ●1、本工事発注者: お客様(甲)

  • ●2、請負工事業者: 123解体(乙)

第1条 工事の依頼と承諾

お客様(甲)は、123解体(乙)にこの解体工事をお願いし、123解体(乙)はその依頼を受けます。

第2条 工事内容と代金の支払い

お客様(甲)は、123解体(乙)に工事に必要な図面や書類、その他工事がスムーズに進むために必要な情報を提供します。123解体(乙)は、この契約書、この約束事、設計図書などに基づいて、対象となる建物の解体工事をきちんと終わらせます。そして、お客様(甲)は、123解体(乙)にその工事の代金を支払います。

第3条 連絡方法

この契約書に特に決まりがない限り、この契約に関する話し合い、承諾、連絡、指示、お願い、請求などは、手紙、FAX、インターネット、メール、携帯電話のメールなど、様々な方法で行うことができます。

第4条 工事の詳細とスケジュール

123解体(乙)は、設計図書に基づいて、工事代金の内訳と工事のスケジュール表を作り、契約を結んでから10日以内にお客様(甲)に提出して、お客様の確認と同意を得ます。

第5条 権利の譲渡禁止

お客様(甲)も123解体(乙)も、相手方の書面による許可なしに、この契約によって得られる権利や義務を他の人に譲ったり、引き継がせたりすることはできません。

第6条 工事用地の準備

お客様(甲)は、解体工事を行う場所を速やかに準備し、123解体(乙)が使えるようにします。(※.作業車両や作業員通勤車両の場所の確保も含まれます)

第7条 関連工事の調整

お客様(甲)が他の業者に依頼している工事で、今回の解体工事と深く関わるもの(以下「関連工事」といいます)がある場合、お客様(甲)は必要に応じてそれらの工事のタイミングなどを調整します。この場合、123解体(乙)はお客様(甲)の調整に従い、他の業者の工事がスムーズに進むように協力しなければなりません。

第8条 関連工事の通知

前の条項で述べたように、お客様(甲)が関連工事の調整を他の業者に依頼する場合、お客様(甲)は速やかにそのことを123解体(乙)に書面で知らせます。

第9条 関連工事の連絡

お客様(甲)が関連工事の契約を結ぶ際には、123解体(乙)に連絡を入れます。

第10条 所有権の移転と委任・委託

  • (1)(下請けについて) 123解体(乙)は、工事の大部分または全てをまとめて他の業者に丸投げすることはできません。ただし、あらかじめお客様(甲)に書面で許可をもらった場合は除きます。

  • (2)(建物の所有権について)

    • ・お客様(甲)は、この契約を結んだ時点から、解体する建物とその敷地にある全ての動産の所有権を持っていますが、工事中はそれらの権利を行使しません。

    • ・お客様(甲)の所有権は、この契約に基づく解体工事が終わると消滅します。ただし、工事中に見つかったお金、貴金属、有価証券などの価値のあるものについては、お客様(甲)のものです。

    • ・この条項(2)の規定は、後に出てくる第14条の隠れた埋設物などの処理費用に関する取り決めには影響しません。

第11条 工事中の発見事項の通知義務

123解体(乙)は、工事中に以下のことを見つけた場合、すぐに客様(甲)に知らせなければなりません。

  • (1) 設計図書と工事現場の状況が違う場合。

  • (2) 設計図書の内容がはっきりしない場合や、図面などに間違いや抜け落ちがある場合。

  • (3) 事前に確認していた工事現場の状態(地盤、地下水、工事の制約など)が実際と違う場合。

  • (4) 設計図書に書かれていないことで、工事現場で新たに土壌汚染、地中に埋まっているもの、埋蔵文化財などが発見され、普通の解体工事では予想できないような事態が起きた場合。

第12条 発見事項への対応

  • 1 お客様(甲)は、前の条項の連絡を受けたとき、またはご自身で前の条項のようなことを見つけた場合、すぐに調査を行い、123解体(乙)にどのように対応すべきかを指示します。

  • 2 前の条項のようなことがお客様(甲)と123解体(乙)の間で確認され、必要だと認められる場合は、設計図書を修正したり、工事の内容、期間、または工事代金を変更したりします。この場合、工事期間や工事代金の変更については、お客様(甲)と123解体(乙)が話し合って書面で決定します。

第13条 産業廃棄物の処理

  • 1 解体工事で出た産業廃棄物の処分は、原則として123解体(乙)が行います。ただし、お客様(甲)の責任で発生した産業廃棄物は、お客様(甲)が費用を負担します。

  • 2 工事で出た産業廃棄物の処分場所は、法律の範囲内で123解体(乙)が決めます。

  • 3 工事で出た産業廃棄物は、123解体(乙)の責任で処理します。123解体(乙)が自分で処理する場合でも、関係する法律を守り、適切に処理します。

  • 4 特別な約束がない限り、お客様(甲)は、建物のほんの一部分だけを残したり、利用したり、他の用途に使ったり、業者に譲ったり、売ったりするように123解体(乙)に指示することはできません。

  • 5 この条項に書かれていないことについては、必要に応じてお客様(甲)と123解体(乙)が話し合って解決します。

第14条 隠れた埋設物等の処理

  • 1 以下のもの(以下「隠れた埋設物等」といいます)の処理にかかる費用は、次の項で説明するように取り扱います。

    • (1) 建物の内部(天井裏、壁の中、押し入れの中、建具の中、床下、畳の下、地下室など)から見つかった、断熱材、ゴミ、薬品、農薬、肥料、引火物、爆発物、その他危険なもの、家具などの動産、建物の構造に使われていた材料など

    • (2) 建物の敷地内の土の中(地面の表面も含みます)から見つかった、汚染された土、埋まっているもの、埋められたゴミ、薬品、農薬、肥料、引火物、爆発物、価値のあるもの、危険なものなど

  • 2 前の項で挙げたものの処理にかかる費用は、全てお客様(甲)が負担します。

第15条 第三者への損害賠償

  • 1 123解体(乙)は、この解体工事のせいで第三者に損害を与えてしまった場合、その損害を賠償します。ただし、お客様(甲)の責任でそうなった場合は、お客様(甲)が負担します。

  • 2 この解体工事によって普通に起こりうる近隣への損害や迷惑については、お客様(甲)が責任を持って対応し、123解体(乙)はそれに協力します。

  • 3 前の二つの項目の他に、この解体工事に関して近隣住民との間でトラブルが起きた場合は、お客様(甲)と123解体(乙)が協力して解決にあたります。

第16条 工事に関する損害

  • 1 解体工事が終わるまでに、123解体(乙)の責任で損害が出た場合は、123解体(乙)が負担し、工事期間も延びません。

  • 2 前の項目の決まりに関わらず、以下のいずれかに当てはまる損害については、お客様(甲)が負担します。この場合、123解体(乙)は、お客様(甲)に理由を説明して、必要であれば工事期間の延長について話し合うことができます。

    • (1) お客様(甲)の都合で、123解体(乙)が工事を始める予定の日までに始められなかった場合や、お客様(甲)が工事の延期や中断を指示した場合。

    • (2) お客様(甲)の前払金の支払いが遅れたせいで、123解体(乙)が工事を始められない、または工事を続けられなくなった場合。

    • (3) その他、お客様(甲)の責任で損害が発生した場合。

第17条 不可抗力による損害

  • 1 地震や台風などの自然災害、火事など、お客様(甲)と123解体(乙)どちらの責任でもない不可抗力によって損害が発生した場合、123解体(乙)は、損害が発生した後すぐにその状況をお客様(甲)に知らせます。

  • 2 前の項目の損害のうち、大きなものについては、お客様(甲)と123解体(乙)が話し合って、お客様(甲)が負担するかどうかを決めます。

  • 3 火災保険などで損害が補償される場合は、その保険金などをお客様(甲)の負担額から差し引きます。

第18条 工事目的物の保全等

  • 1 123解体(乙)は、工事が終わってお客様(甲)に引き渡すまでの間、解体する建物や近隣の建物、第三者に損害を与えないように必要な対策を講じ、その費用を負担します。

  • 2 前の項目の対策のうち、特別なものや、普通の解体工事では考えられないような対策で、工事代金に含めるのが適切でないとお客様(甲)と123解体(乙)が話し合って決めた費用は、お客様(甲)が負担します。

  • 3 災害を防ぐために、急いで何か対策をしなければならない場合、123解体(乙)はお客様(甲)の意見を聞く時間がないときでも、適切な対策を講じます。対策をした後、速やかにお客様(甲)に知らせます。

  • 4 前の項目の場合で、対策にかかった費用が工事代金に含めるのが適切でないと認められるものについては、お客様(甲)が負担します。

第19条 工期の延長

  • 1 123解体(乙)は、悪天候など、正当な理由で工事期間内に工事を終えるのが難しい場合、お客様(甲)に工事期間の延長をお願いすることができます。

  • 2 ひどい天候など、どうしても避けられない理由で、工事期間が数週間や数ヶ月も大幅に延びそうな場合は、工事を一時的に大きく中断したり、その他必要な対策について、お客様(甲)と123解体(乙)が話し合います。

  • 3 工事期間を延長する場合は、延長する理由を考慮して、お客様(甲)と123解体(乙)が話し合って書面で決定します。

第20条 作業員の安全配慮

123解体(乙)は、工事現場で、夏の暑さや大雪など、異常な天候が続いて、作業員の健康や安全に大きな危険があると判断した場合、作業時間を短くしたり、作業を中止したり、延期したり、その他適切な対策をとることができます。

第21条 工事内容の変更等

  • 1 お客様(甲)は、必要があれば、この解体工事の内容について、追加したり、変更したり、中止したりすること(以下「変更等」といいます)を123解体(乙)に申し出ることができます。この場合、工事代金や工事期間の変更が必要な場合は、お客様(甲)と123解体(乙)が話し合って書面で決定します。

  • 2 前の項目の変更などによって、123解体(乙)に損害が発生した場合、お客様(甲)はその損害を賠償します。

第22条 工事完了の検査及び引渡し

  • 1 123解体(乙)は、工事が終わったら、お客様(甲)に工事が終わったことを連絡し、検査をお願いします。お客様(甲)はその検査に応じます。

  • 2 検査の結果、合格しなかった場合、123解体(乙)はお客様(甲)の指示に従って、すぐに掃除や修理などを行い、再度検査をお願いします。修理などが終わったら、もう一度検査を行います。ただし、お客様が指摘した不合格の内容が小さな修正で済む場合は、123解体(乙)が口頭で報告し、お客様(甲)がそれを了承することができます。

  • 3 お客様(甲)は、検査に合格したら、解体工事の引き渡しを受けます。123解体(乙)が発行する引き渡し確認書に署名または捺印して、引き渡しが完了します。引き渡し日は、お客様(甲)が引き渡し確認書に署名または捺印した日とします。

第23条 契約不適合責任

  • 1 引き渡された解体工事の結果が、種類、品質、量などが契約の内容と合っていない場合(以下「契約不適合」といいます)、お客様(甲)は、123解体(乙)に対して、相当な期間を決めて、その不適合な部分の修理、代替となるものの引き渡し、不足している分の引き渡しを求めることができます。ただし、その不適合な部分が小さなものであったり、修理などに非常に高額な費用がかかる場合は、この限りではありません。

  • 2 お客様(甲)が、相当な期間を決めて123解体(乙)に修理などを催促しても、その期間内に対応がない場合は、その不適合な程度に応じて、工事代金の減額を請求することができます。

  • 3 次のような場合は、契約不適合について、修理などが不可能である場合や、123解体(乙)が修理などを明確に拒否した場合、お客様(甲)は、前の項目の催促なしに、すぐに工事代金の減額を請求することができます。

    • (1) 修理などが不可能な場合。

    • (2) 123解体(乙)が修理などを明確に拒否した場合。

  • 4 契約不適合の原因がお客様(甲)の責任にある場合は、お客様(甲)はこの条項に基づく請求をすることはできません。

  • 5 この条項の規定は、契約不適合に基づく損害賠償の請求や、契約の解除を妨げるものではありません。

  • 6 契約不適合がお客様(甲)の指示によって生じた場合、その不適合に関して、お客様(甲)はこの条項に基づく請求、損害賠償の請求、契約の解除をすることはできません。ただし、123解体(乙)が、その指示が不適切であることを知りながら、お客様(甲)に伝えなかった場合は、この限りではありません。

  • 7 解体工事の結果に契約不適合がある場合、お客様(甲)が、第22条に規定する完了検査の合格日から1年以内に、その旨を123解体(乙)に通知しない場合は、お客様(甲)はその不適合に基づいて、この条項に基づく請求、損害賠償の請求、契約の解除をすることはできません。

第24条 請負代金の支払

  • 1 工事がこの契約書で決めた支払い時期になったら、お客様(甲)は、123解体(乙)の請求に応じて工事代金を支払わなければなりません。

  • 2 中間金(途中で支払うお金がある場合)の支払いを請求する場合、123解体(乙)は、支払い期日の5日前までにお客様(甲)に請求書を提出します。

  • 3 お客様(甲)は、中間金を支払った場合、そして工事が終わって第22条の完了検査に合格した後、速やかに123解体(乙)に残りの工事代金を支払います。(支払い期日:完了検査合格日から5日以内とします)

第25条 請負代金額の変更の請求

  • 1 お客様(甲)または123解体(乙)は、次のいずれかに当てはまる場合、相手方に対して、書面で、必要な範囲で工事代金の変更について話し合うことを求めることができます。

    • (1) 工事の内容に追加や変更があったとき。

    • (2) 予想もできない物価の上昇や経済状況の変化、法律の改正などによって、工事代金が非常に不適切になったとき。

    • (3) この工事が中断したり、災害などが起きて工事を続けるのが難しくなった場合に、工事代金が不適切になったとき。

  • 2 工事代金を変更する場合、原則として、工事が減った部分については契約を結んだ時の内訳書に書かれた単価で計算し、工事が増えた部分については追加や変更があった時の市場価格で計算します。

第26条 追加工事の代金の支払い

  • 1 お客様(甲)が123解体(乙)に追加の工事を依頼する場合は、123解体(乙)の請求に基づいて、速やかに追加工事にかかる費用の概算額を支払います。もしお金が余った場合は、最後の支払い(清算金)に充てられます。

  • 2 追加工事は、原則として、前項の支払い後に行うものとします。

第27条 違約金

  • 1 123解体(乙)の責任で、この契約書で決めた工事期間を15日以上過ぎても工事が終わらない場合、お客様(甲)は、123解体(乙)に対して、違約金として、工事代金(すでに終わった工事分の代金を除いた額)に年7%の割合で計算した金額を請求することができます。

  • 2 お客様(甲)が、この契約書で決めた支払い期日までに工事代金を支払わない場合、123解体(乙)は、お客様(甲)に対して、違約金として、未払い金額に年利7%の割合で計算した金額を請求することができます。

第28条 甲による契約の解除等

  • 1 お客様(甲)は、どうしてもやむを得ない理由がある場合、123解体(乙)に書面で知らせることで、この工事を一時的にストップしたり、契約を解除したりすることができます。この場合、工事がストップしたり、契約が解除されたことで123解体(乙)に損害が出たときは、お客様(甲)はその損害を賠償します。ただし、契約解除の原因が123解体(乙)の責任にある場合は、この限りではありません。(損害には、すでに終わった工事分の代金、工事の撤去にかかる費用、契約解除までに123解体(乙)が支払った合理的な費用、そして通常得られるはずだった利益が含まれます)

  • 2 次のような場合、お客様(甲)は、123解体(乙)に書面で相当な期間を定めて改善を求め、その期間内に改善されないときは、この契約を解除することができます。この場合(次の項目で説明する場合を除きます)、お客様(甲)は123解体(乙)に損害賠償を請求することができます。

    • (1) 正当な理由なく、123解体(乙)が、この契約で決めた工事開始日を過ぎても工事を始めないとき。

    • (2) 正当な理由なく、工事の進捗が予定よりも大幅に遅れて、工事期間内や相当な期間内に工事が終わる見込みがないと認められるとき。

    • (3) 前の項目以外にも、123解体(乙)がこの契約の約束事を破り、そのせいでこの契約の目的を達成することが不可能になったり、非常に難しくなったりしたと認められるとき。

    • (4) 123解体(乙)が建設業の許可を取り消されたり、許可の効力がなくなったとき。

    • (5) 123解体(乙)が、支払いを止めたり、支払えなくなったり、破産したり、会社を立て直したり、清算したりするなど、この工事を続けることが難しいと認められるような重大な理由が起きたとき。

  • 3 お客様(甲)は、前の2つの項目によってストップした工事を再開する場合は、そのことをあらかじめ123解体(乙)に書面で知らせます。この場合でも、123解体(乙)は最初の項目の損害賠償を請求することができます。

  • 4 最初の項目の決まりで工事がストップした後、再開される場合、123解体(乙)は、お客様(甲)に対して、遅れた理由やその他必要なことを書面で説明し、必要であれば工事期間の延長や工事代金の増額について話し合うことを求めることができます。

  • 5 この契約が解除された場合、すでに終わった工事分の代金や、後始末については、お客様(甲)と123解体(乙)が話し合って、速やかに決めます。

  • 6 お客様(甲)が一方的または不当に工事契約を解除した場合、民法の決まりに基づいて、123解体(乙)の損害を賠償します。

第29条 乙による契約の解除等

  • 1 次のような場合、123解体(乙)は、お客様(甲)に書面で相当な期間を決めて改善を求め、その期間内に改善されないときは、この契約を解除することができます。ただし、次のような場合は、契約の目的を達成することが不可能になったり、非常に難しくなったりすると認められるため、改善を求める手続きなしに、すぐにこの契約を解除することができます。

    • (1) お客様(甲)が、この契約に基づく工事代金の支払いを遅れ、相当な期間が過ぎてもまだ支払わないとき。

    • (2) お客様(甲)が正当な理由なく、この契約で決めた話し合いに応じないとき。

    • (3) お客様(甲)の責任で、工事の進捗が非常に遅れて、その遅れが工事期間の5分の1以上になったり、7日以上になったりしたとき。

    • (4) お客様(甲)の都合で、工事の内容が大幅に変更され、工事代金が最初の金額より5分の1以上減ったとき。

    • (5) お客様(甲)がこの契約に違反し、そのせいでこの契約を実行できなくなったと認められるとき。

    • (6) お客様(甲)が、支払いを止めたり、支払えなくなったり、破産したり、会社を立て直したり、清算したりするなど、工事代金を支払う能力がないと認められるような重大な理由が起きたとき。

  • 2 前の項目の決まりで123解体(乙)が工事をストップした場合、同じ項目の理由がなくなったときは、すぐに工事を再開します。

  • 3 最初の項目の決まりで工事がストップした後、再開された場合、123解体(乙)は、お客様(甲)に対して、遅れた理由やその他必要なことを書面で説明し、必要であれば工事期間の延長や工事代金の増額について話し合うことを求めることができます。

  • 4 この条項に基づいてこの契約が解除された場合、123解体(乙)に損害が出たときは、お客様(甲)はその損害を賠償します。ただし、契約解除の原因がお客様(甲)の責任にある場合は、この限りではありません。

第30条 契約解除後の精算

1 この工事が終わる前にこの契約が解除された場合、お客様(甲)は、すでに終わった工事の分に見合った工事代金を123解体(乙)に支払います。

第31条 損害賠償請求

お客様(甲)または123解体(乙)は、この契約の約束を破ったり、義務を果たさなかったりした場合、相手方に対して損害賠償を請求することができます。

第32条 不可抗力による損害の負担

  • 1 地震や台風などの自然災害、火事など、お客様(甲)と123解体(乙)どちらの責任でもない不可抗力によって、すでに工事が終わった部分、仮設の建物、工事現場に運んである材料、工事用の機械など、この工事に関するものに損害が出た場合、123解体(乙)はその状況を速やかにお客様(甲)に知らせます。

  • 2 前の項目の損害については、お客様(甲)と123解体(乙)が話し合って、損害の大きさや原因、その他全ての事情を考慮して、誰が損害を負担するかを決めます。

  • 3 火災保険などで損害が補償される場合は、その保険金などをお客様(甲)の負担額から差し引きます。

第33条 相殺

  • 1 お客様(甲)は、この契約に基づいて123解体(乙)に支払うべき工事代金と、123解体(乙)がお客様(甲)に対して持っているお金を、そのお金を支払う期限が来ている場合に限り、お互いに差し引いて支払うことができます。

  • 2 前の項目の相殺は、お客様(甲)が123解体(乙)に対して、相殺する意思を書いた書面で通知することによって行います。

第34条 遅延利息

1 お客様(甲)が、この契約に基づく工事代金の支払いを遅れた場合、123解体(乙)は、お客様(甲)に対して、支払い期日の次の日から実際に支払われるまでの日数に応じて、未払い金額に年7%の割合で計算した遅延利息の支払いを請求することができます。

第35条 紛争の解決方法

  • 1 この契約に関して、お客様(甲)と123解体(乙)の間でトラブルが起きた場合は、まずはお互いに話し合って、円満な解決を目指します。

  • 2 前の項目の話し合いで解決できない場合は、水沢地方裁判所または水沢簡易裁判所を最初の裁判を行う場所とします。

第36条 契約約款外の事項

この契約書やこの約束事に書かれていないことについては、必要に応じてお客様(甲)と123解体(乙)が話し合って、民法、商法、建設業法などの法律や、これまでの慣習に従って、誠実に解決します。

第37条 疑義の解釈

この約束事の条項の意味について疑問が生じた場合は、お客様(甲)と123解体(乙)が話し合って、その意味を決定します。

※)​本契約約款は、建設業法に基づいた日本建設業協会標準契約約款に準拠した内容で作成されています

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